質問・お悩み相談 2015-12-01 18:02 在宅医療 ID:Aw62Rq09x7 訪問看護にて週4日以上といった表記がある場合、日曜日が起算となるかとおもいますが... 訪問看護にて週4日以上といった表記がある場合、日曜日が起算となるかとおもいますが、月をまたいだときはどのようにカウントするべきでしょうか? 回答受付中 ページの先頭へ 回答一覧 回答の投稿には当サイトへの会員登録とログインが必要です。 2年前 | 2015-12-02 17:54 報告 ID:rqGMARHNSN 月が変われば初日からの算定になります。 療養費のカウントの仕方は1週間単位で、起算日は日曜日とされています。 つまり、月の初日が月曜や金曜など週の途中だった場合、 前の月の最終日曜から訪問日数をカウントすることになります。 今年の7月ですと1日は水曜日で、第1週の訪問日数は 6/28から7/4の間でカウントします。 もしも訪問日が6/28、30、7/1、3であったら、 7/3は4回目の訪問となり、算定額が変わります。 いいね (92) ページの先頭へ facebookコメント ページの先頭へ 関連する質問・お悩み相談 精神科以外の診療所に通院中の精神疾患を有する患者に対し、訪問は可能でしょうか 在宅医療で質問がございます。 在宅医療(往診、訪問診療等)の提供に伴って交通費が発生しますが、どの... クリニックと特別な関係にない訪問看護ステーションにて、それぞれが同日に訪問看護を実施した際に、それぞ... ページの先頭へ
2015-12-01 18:02 在宅医療 ID:Aw62Rq09x7 訪問看護にて週4日以上といった表記がある場合、日曜日が起算となるかとおもいますが... 訪問看護にて週4日以上といった表記がある場合、日曜日が起算となるかとおもいますが、月をまたいだときはどのようにカウントするべきでしょうか? 回答受付中
回答一覧 回答の投稿には当サイトへの会員登録とログインが必要です。 2年前 | 2015-12-02 17:54 報告 ID:rqGMARHNSN 月が変われば初日からの算定になります。 療養費のカウントの仕方は1週間単位で、起算日は日曜日とされています。 つまり、月の初日が月曜や金曜など週の途中だった場合、 前の月の最終日曜から訪問日数をカウントすることになります。 今年の7月ですと1日は水曜日で、第1週の訪問日数は 6/28から7/4の間でカウントします。 もしも訪問日が6/28、30、7/1、3であったら、 7/3は4回目の訪問となり、算定額が変わります。 いいね (92)
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月が変われば初日からの算定になります。
療養費のカウントの仕方は1週間単位で、起算日は日曜日とされています。
つまり、月の初日が月曜や金曜など週の途中だった場合、
前の月の最終日曜から訪問日数をカウントすることになります。
今年の7月ですと1日は水曜日で、第1週の訪問日数は
6/28から7/4の間でカウントします。
もしも訪問日が6/28、30、7/1、3であったら、
7/3は4回目の訪問となり、算定額が変わります。
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