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夜勤専従者の夜勤時間で以前は144時間の制限があったかと思いますが、24年度以後...
夜勤専従者の夜勤時間で以前は144時間の制限があったかと思いますが、24年度以後、144時間以上の夜勤時間になっても構わないと聞いた覚えがあります。白本でも144時間の記載がないように思うのですが、144時間の制限はないと解釈してよいのでしょうか?
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夜勤専従者の夜勤時間で以前は144時間の制限があったかと思いますが、24年度以後、144時間以上の夜勤時間になっても構わないと聞いた覚えがあります。白本でも144時間の記載がないように思うのですが、144時間の制限はないと解釈してよいのでしょうか?
答えにはなってませんが
勤務形態の多様化及び夜間の看護補助者の配置の普及等を踏まえ、夜勤専従者の所定労働時間を日勤及び夜勤の両方を行う看護職員と同等の週当たり40時間が可能となる。ただし、本人の希望や夜勤による身体への負担等を考慮し、柔軟な運用と配慮を行うことが望ましい。
といった解説があります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf
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